不要になった農地の処分と農地転用する方法
突然相続した農地や農業をやめてしまった場合など、農地の処理方法に悩んでいる方も多いかと思います。農地はそのままでは農業従事者等に買い手が限られて、売却も困難になるケースが多くなります。
その為、農地、または農地の一部を売却する場合、農地転用が必要となります。また、農地の一部に住宅を建築する場合も転用する必要があります。土地には地目という23種類の用途が決まっており、住宅を建築する場合は、土地の地目を宅地に変更する事が不動産登記法で定められています。
農地転用は農地法の4条5条に定められた手続きに従って手順が必要になります。違反した場合は罰せられる事もありますので、定めに従って手続きを行いましょう。
農地転用の手続きについて
農地転用の手続きは該当する農地のある区域で異なります。
農地が市街化区域の場合
各市区町村指定の提出書類を農業委員会に提出します。毎月、提出日に締め切りがありますので、手続きを急ぐ場合は予め把握しておいた方が良いでしょう。市街化区域は市街化を推進していく地域の為、手続きをすれば一定期間で返答がきます。
市街化調整区域の場合
市街化を抑制する地域になりますので、都道府県知事の許可が必要となります。農業委員会から都道府県へ提出する為、期間も締切日から1ヶ月半ほどかかります。
その他の場合
4ヘクタールを超える農地の転用には農林水産大臣との協議が必要となります。やはりその分手続きの期間が長くなってしまいます。
農地転用の費用
農地転用の費用は行政書士の代行料で、7万円前後、申請の手続きについては十数万円程度まで見ておくと良いと思います。
農地転用は様々な条件、ケースにより時間が掛かる場合も多くあります。予め情報収集した上で準備をしておくと良いでしょう。
農地の区分と転用許可方針
農地は5つの区分に分かれ、そのなかで転用が許可されるものとされないもの、条件によって許可されるものに分かれます。予め該当の農地がどの区分になるのか市区町村に確認しておくと良いでしょう。
- 1.農用地区域内農地
- 原則不許可(市町村が定める農用地利用計画において指定された用途(農業用施設)等のために転用する場合、例外許可)
- 2.甲種農地
- 原則不許可(土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合、例外許可)
- 3.第1種農地
- 原則不許可(土地収用法対象事業等のために転用する場合、例外許可)
- 4.第2種農地
- 農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可
- 5.第3種農地
- 原則許可
まとめ
農地の転用には条件により手続きや期間が大きく変わってきます。予め、農地の区分や土地の区域を調べ必要な準備をしておく事をおすすめします。転用の目的や転用後のスケジュールにもよりますが、タイミングよく転用する為には余裕を持った期間がが必要かと思います。
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